高崎市議会 2022-12-01 令和 4年 12月 定例会(第5回)−12月01日-02号
その後、関係部署を通して御対応していただいたのですが、そこで、単身世帯の方が入院した場合、それも長期入院の場合や身寄りが対応できない場合、本人の意思確認ができない場合、また死亡した場合の片づけや相続財産、または家財等の所有権の放棄、これらについてはどのように対応されるのかお伺いいたします。 ◎建設部長(奥野正佳君) 再度の御質問にお答えいたします。
その後、関係部署を通して御対応していただいたのですが、そこで、単身世帯の方が入院した場合、それも長期入院の場合や身寄りが対応できない場合、本人の意思確認ができない場合、また死亡した場合の片づけや相続財産、または家財等の所有権の放棄、これらについてはどのように対応されるのかお伺いいたします。 ◎建設部長(奥野正佳君) 再度の御質問にお答えいたします。
一時使用できる空き室につきましては、家財等の準備はなく、ペットを飼うことの禁止など、市営住宅の規則を守っていただくことになります。現在即入居可能な空き室を確保してございますが、建物の状態や立地の条件などから、親族や知人を頼る、ホテルや旅館を利用するなど、一時使用に至らないケースもございます。 ◆27番(丸山覚君) 御答弁いただきました。
また、大規模な地震や風水害により発生する瓦礫あるいは家財等の廃棄物を適切に処理するため、災害廃棄物処理計画を策定いたします。このほか、新最終処分場の建設に向け、基本計画の策定に着手いたします。 安全、安心なまちづくりの推進では、災害に強いまちづくりを進めるため、国や県に準じ前橋版国土強靱化地域計画を策定いたします。
なお、建物等の被害に対する補助等は現在行っておりませんが、家屋や家財等に対する火災保険等の適用を含めて今後研究してまいりたいと考えております。 ○議長(齊藤盛久議員) 太田進一議員。 ◆7番(太田進一議員) わかりました。よろしくお願いします。 次に、猟友会との協力体制と人手不足についてお伺いします。
次に、3ページ中段にかけましての附則第22条第1項の改正は、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の改正でございまして、災害により住宅、家財等に損失が生じた場合に、雑損控除の対象となる災害関連支出について大規模災害等の場合には災害がやんだ日から3年以内の支出とする改正でございます。
次に、附則第22条、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例につきましては、地方税法附則第42条、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の改正に伴う規定の整備で、災害により住宅、家財等に損失が生じた場合に、雑損控除の対象となる災害関連支出につきまして、大規模災害等の場合には災害がやんだ日から3年以内の支出とするものでございます。また、用語の定義や法律及び政令の規定内容の整理等を行うものでございます。
次に、最下行から62ページの中段、11行目にわたります附則第22条中の改正は、法附則第42条、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の改正に伴う規定の整備で、災害により住宅、家財等に損失が生じた場合、災害がやんだ日から1年以内の支出を雑損控除の対象とする災害関連支出について、地方税法施行令第7条の13の3、雑損控除額の控除の対象となる雑損失の範囲等の改正により、東日本大震災など大規模災害等の場合に災害
初めに、附則第22条は、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の定めでございまして、東日本大震災により住宅や家財等に係る損失の雑損控除については、平成23年度個人住民税で適用することができるとするものでございます。
主な改正内容ですが、附則第22条は、東日本大震災により住宅や家財等に生じた損失について、納税義務者の選択により、平成22年に生じた損失として平成23年度分個人住民税での雑損控除の特例の適用、及びその手続等にかかわる規定の整備であります。
初めに、附則第22条第1項につきましては、東日本大震災により住宅や家財等について生じた損失について、本来平成23年分の総所得金額から雑損控除として控除すべきところを、納税義務者の選択により、平成22年分の総所得金額等から雑損控除として控除できることとするものです。第2項につきましては、損失金額が平成24年以後に生じたものである場合の規定の整備です。
1つ目は、東日本大震災により所得割の納税義務者が有する住宅、家財等について受けた損失の金額については、その者の選択により平成22年において生じた損失の金額として平成23年度分の個人の市民税について雑損控除を適用することができるとするものでございます。
まず、第22条第1項につきましては、地方税法附則第42条第3項の新設に伴う規定の整備で、東日本大震災により、住宅や家財等に生じた損失について、納税義務者の選択により、平成22年分の総所得金額等から雑損控除として控除することができるとするものでございます。
ほかに葬儀の実施、残存家財等撤去があります。また、高齢者等と表現しているのは、20年度より障がい者世帯、ひとり親家庭、災害被災者、犯罪被害者、DV被害者までサービスの一部を拡大したためでございます。 さて、質問に入らせていただきます。そこで、本市における高齢者の見守りサービスについてお伺いいたします。 ○議長(高橋美博) 大谷福祉こども部長。
自然災害により住居、家財等に被害を受けた方の被災時の生活の立て直しに対する支援策といたしましては、一つには、群馬県社会福祉協議会が世帯更生資金としての生活福祉資金の貸し付けを行っております。この貸付制度は本市の社会福祉協議会が窓口となっておりまして、対象者は他から借り入れが困難な低所得世帯や、日常生活上介護が必要な高齢者がいる世帯、障害者手帳を持っている方がいる世帯などでございます。